東京都目黒区で昨年3月、船戸
起訴状では、優里被告は同年1月下旬頃から、結愛ちゃんに十分な食事を与えず、当時の夫・雄大被告(34)(保護責任者遺棄致死罪などで起訴)が結愛ちゃんの顔を殴るのを知りながら放置。翌2月下旬頃からは結愛ちゃんが極度に衰弱していたのに、虐待の発覚を恐れて医師の診察などを受けさせず、同年3月2日に敗血症で死亡させたとしている。
弁護側は公判で、「優里被告は雄大被告から『心理的ドメスティック・バイオレンス(DV)』を受け、虐待を止められなかった」などと主張し、懲役5年が相当だと訴えていた。
2019-09-17 06:14:00Z
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